公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

遺言を書く前にすべきこと

遺言と遺留分


遺留分は、相続人の最低限の生活を保障するための制度です。
例えば「愛人に財産すべてを取得させる」と遺言に書いたとしましょう。残された家族は、家やすべての財産を奪われ路頭に迷うことになります。

こうしたことを防ぐため、民法が一定の割合まで相続人が相続財産を取得できるように保証した制度を遺留分といいます。

 

相続人の遺留分の割合
単独相続した場合  配偶者 1/2 子供 1/2 親 1/3 兄弟姉妹 なし
配偶者と子で共同相続  1/2
配偶者と親       1/2
配偶者と兄弟姉妹    配偶者のみ1/2

 

相続財産のうち上の遺留分の割合までは相続人が取得できる可能性があります。

 

では、遺留分を侵害した遺言は無効なのでしょうか?

 

いいえ、無効にはなりません。遺言として実行することはできます。但し、のちに、相続人から遺留分減殺請求という形で、相続財産を返してということができるのです。裁判やトラブルの元ですので、遺言を書く前に、遺留分にも十分に配慮することが必要になります。

 

遺留分のトラブルを防ぐため

  1. 相続人には最低限遺留分に相当する財産を与えるようにする
  2. 遺留分を侵害するような遺言を書く場合には、予め話し合いで相続人に納得してもらい、裁判上遺留分の放棄をしてもらう。
  3. 万が一、遺留分を侵害してしまう場合には、どの財産から減殺請求をしておくかを明確にしておく

 

といった、対策や配慮が必要になってくるでしょう。

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