公正証書遺言手続代行/遺言の書き方

遺言書を書く前にすべきこと

法律上の制限をクリアーする


ここでは、すべての種類の遺言に共通の、遺言書を無効にするような法律上の制限についてご紹介しましょう。引っかかるようなことはほとんどないと思いますが、念のため確認してください。

 

@遺言は15歳になってから

遺言は15歳になれば、自由に誰でも書くことができます。15歳で遺言を書く人も少ないと思いますが、念のため・・・

A判断能力が十分でない人は、医師の立会いが必要な場合もある

民法上の成年被後見人(判断能力の十分でない人)は本心に帰っているときは医師2人の立会いのもと、遺言を書くことができます。

B判断能力がないとされる場合、遺言が無効になることも

  民法上の意思無能力(判断能力が極端に低下、もしくは失っている)とされる場合、遺言を書いてもその遺言は無効になります。実際に裁判でも問題になるのはこのケー スです。

C共同遺言の禁止

2人以上の人が共同で遺言を書くことはできません。例えば、夫婦仲良く遺言を1枚の紙に書いたとしても無効になってしまいます。

D遺留分について

これは非常に重要なので遺言と遺留分をご覧ください。

  以上が遺言の法律上の制限です。あまり多くはありませんが、せっかく書いた遺言が無効にならないよう十分気をつけましょう。

ホーム | 事務所案内 | お問い合わせ | 相続登記 | 相続放棄 |湘南台司法書士事務所 | サイトマップ
法律上の制限をクリアーする―公正証書遺言手続代行